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緊急事態宣言による影響緩和に係る「一時支援金」について

更新日:2021年2月25日

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出の自粛によって売り上げが減少した中小法人・個人事業者等に「一時支援金」が給付されます。


①給付額

 =前年又は前々年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3か月

 

 上限 中小法人等:60万円 個人事業者等:30万円

 対象期間:1月~3月 

 対象月:対象期間から任意に選択した月


②対象

 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業

 又は

 外出自粛等の影響を受けた事業者

 

 ※影響を示す証拠書類の保存が必要です

(申請時の提出は不要ですが、求められた時には提出しなくてはなりません)


 「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは

  非常事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある

  宣言地域における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと


 ※都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している場合は、重複受給できません


重要!


申請するためには


「2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要」


となります!


また、あらかじめ、


事業確認機関による


①事業実施

②一時支援金を正しく理解しているか


の確認を受けなければなりません。


その上で


「事業確認番号の取得」


も必要となります。


※事業確認機関は2月下旬に公開予定


申請をお考えの方は早めに「確定申告」を済ませておくことをおすすめします。


一時支援金に関する概略はこちらでご確認ください

summary.pdf (meti.go.jp)


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