- dadathome2011
終活で考えておきたい「ペット」のこと
「ペット」は家族同然と思っている方も多いと思います。
「おひとりさまの終活」では、遺されていく「ペット」のことも考えておかなくてはなりません。
飼い主には、動物愛護管理法や条例などにより義務が定められています。
飼い主の判断能力や身体能力の低下によって、ペットへの虐待行為ととらえかねない状況が発生することは避けなくてはなりません。
飼い主が亡くなった後も同様です。
そのためには、
・飼い主としていつまで適正に飼育できるかどうか
・万が一の時に代わりに飼育してくれる人がいるか
・新しい飼い主がちゃんと面倒をみてくれるかどうか
を考えなければなりません。
では、どうのような方法があるのでしょうか?
①譲渡
知り合い等に譲渡し、新しい飼い主になってもらうことが考えられます。
その場合、次のような点に注意が必要です。
・新しい飼い主にどのように飼養してもらいたいか
・新しい飼い主は適正に飼養してくれる人か
・いつからお願いするのか(譲渡するのか)
・有償なのか無償なのか
・新しい飼い主に何らかの義務を負担してもらうのか
安心して任せられる方が見つかった場合、どのように飼養してほしいのかを明確にし、その内容を契約に盛り込みます。
「負担付贈与」「負担付死因贈与」と言われる契約書を交わしておくことが考えられます。
「負担付」とは、毎日散歩させる、定期的に動物病院に連れていく、などの条件を付けることです。
この場合、餌代や検査費用などに相当する金銭を贈与することもできます。
「負担付遺贈」はどうなのでしょうか。
「遺贈」は遺言書で行います。
この場合、受遺者(ペットを引き受ける人)が放棄することが可能です。
放棄されてしまうとペットの飼い主が不在となってしまいます。
注意が必要です。
②ペットホテル、老犬老猫ホーム等への生涯預け入れ
ペットホテルや老犬老猫ホームなどでは、ペットの生涯預かりサービスを提供しているところがあります。
料金は、ペットの平均寿命や飼養に係る費用、ペットの種類や大きさによって決められていることが多いようです。
事業者、飼育する施設、料金などを検討し預け入れ先を決定します。
事前に契約しておくことをおすすめします。
飼い主が亡くなってから施設にお願いするまでを「死後事務委任契約」を活用することで確実に行うことができます。
いかがでしたでしょうか。
「終活」を考える際には、ペットのことも考えて備える必要があります。
よしむら行政書士事務所では、おひとりおひとりの状況や希望にあわせた「終活」のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。