- dadathome2011
相続人のいない方の財産はどうなるのか
令和5年は少しでも気になったことをブログという形で残していきます。
では早速、
1/23のヤフーニュースに気になる記事を見つけました。
「相続人なき遺産、647億円が国庫入り」
相続人なき遺産、647億円が国庫入り 21年度過去最高(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
相続人などがいらっしゃらない方の財産が、2021年度において647億円が国庫に納められた、というニュースです。
なんと、この20年間で6倍にもなったそうです。
それだけ、未婚の方やお子様がいらっしゃらない方、兄弟姉妹もいらっしゃらない方が増えていることを示していると思います。
相続人のいない方の財産がどのように国庫に納められるのかについては記事を参照してください。
ここで気になるのは、
相続人のいない方の財産は国庫に納めるしかないのか、
ということです。
もっとも、国庫に納められた財産が有意義に活用されれば納得できますけどね…。
結論は…
大丈夫です!
国庫に納めるのではなく、自分の意思に基づいて特定の人や団体に贈ることができます。
このことを「遺贈(いぞう)」と言います。
「遺贈」については民法に規定があります。
民法964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。
がんばって簡単にしてみます…。
遺言書に誰に財産をもらってほしいかを書いておけばいいよ、と決められています。
全てでもいいし(包括)、Aさんには○○円、NPO法人Bには○○円(特定)と割合を決めても大丈夫です。
もらってほしい人は法定相続人でなくても大丈夫です。
個人でなくても、団体や法人でも大丈夫です。
つまり、「○○の研究に役立ててほしい」や「保護猫・保護犬の施設に寄付したい」ということができるということです。
では、遺贈をしたい場合にはどうしたらいいのでしょうか?
「遺言書」を作成しておけば大丈夫です!
「遺言書」はあなたの財産への希望や思いを実現させるものです。
ちなみに、「遺贈」は法定相続人がいても可能です。
ただし、注意すべき点があります。
それは「遺留分(いりゅうぶん)」です。
「遺留分」とは、一定の相続人に保証される相続財産を受け取る権利のことです。
つまり、遺留分を侵害しないように遺言を残しておけば大丈夫ということです。
遺留分を考慮しないで残した遺言ではかえって争いを生じさせることになりかねません…。
まとめ
・相続人のいない方の財産は最終的に国庫に納められる
・国庫に納められる財産は20年で6倍に!
・国庫に納められたくない場合には「遺贈」を検討しましょう
・「遺贈」したいと思ったら「遺言書」を作成しましょう
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