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気になる記事 死因遺贈の契約無効
おはようございます。
今朝は雪が舞っている笠松町です。
今日の中日新聞一面にとてもとても気になる記事がありました。
「死因贈与の契約無効」についての記事です。
事件はこんな感じです。
身寄りのない高齢者の身元引受代行を行うNPO法人が、死亡した高齢者(80代)と身元保証や緊急時の対応などを支援する契約を約90万円で締結しました。
その一か月後、「不動産を除く全財産を贈与する」との死因贈与契約も交わしたそうです。その女性は翌年に死亡し、NPO法人が金融機関に約620万円の預金払い出しを求めましたが、金融機関は契約書の不備や、過去に同法人と預金者の遺族とのトラブルがあったことなどを理由に拒否しました。
それに対し、NPO法人が金融機関に対し預金の返還を求めた訴訟を起こしていました。
その判決が28日に出され、「公序良俗に反する契約で無効」として請求を棄却されました。
いくつかの問題点が指摘されています。
①贈与契約自体が死後の葬儀や財産の処分などについて女性の意向を確認せずに作成された?
②女性が入所していた施設の入所者の半数以上が同じNPO法人の身元引受代行サービスを受け、女性と同様の死因贈与契約も行われていた
③施設は安城市の社会福祉協議会が運営しており、当時の施設長が契約の仲介をしていたことや、NPO法人の代表の夫が同市の幹部であり「癒着構造が認められた」
私の経験上、金融機関は書類に不備がなければ払い戻しに応じてくれます。
遺族以外が請求する場合、金融機関側はとても慎重に対応します。
時間がかかることもあります。
でも、ちゃんと書類を揃えれば納得してくれます。
過去にも同様な請求があり、金融機関側が警戒していたのではないでしょうか。
また、贈与契約に限らず、本人の意向を確認せずに作成するなど言語道断です。
許されることではありません。
しかも、自分達への贈与契約ですよ!!
ありえません!
これは「遺言書」でも同じです!
高齢者と身元保証代行団体との間で交わされた財産贈与契約を無効とする司法判断はとても珍しいそうです。
監督官庁がない「身元保証代行」というサービスは、契約は不透明だと言われています。
しかし、身寄りのない高齢者の方がおみえになられます。
身元保証がなくても、「入院・入所」を拒否してはならない、というガイドラインを国は作っています。
でも、身元保証を求められることが通例となっています。
そのようなグレーゾーンを埋めているのが「身元代行サービス」であると言えます。
もっとしっかり国として考えるべきではないでしょうか?
本来であれば「成年後見制度」がもっと広く活用されなければいけないはずですが…。
このような事件に巻き込まれないためにはどうしたらいいのか。
その答えは「終活」です。
「終活」は自分自身でこれからの人生を決定し、その準備をすることです。
よしむら行政書士事務所では、『あなたのための「終活」セミナー』を開催しています。
「終活」の基本知識を学んでみてください。
次回は2/17(水)10:00~です。
個別相談も受け付けます。
お気軽にご連絡ください。

死因贈与契約とは?
贈与する人が亡くなったことを原因に、事前に指定した財産を受贈者に贈与する契約のこと
契約なので、当事者間の同意が必要(遺言は同意は不要です)