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新型コロナウィルス感染症 営業時間短縮協力金(第3弾)について
昨日投稿しましたブログの内容に追加がありました。
第2弾についてはそのままですが、第3弾について追加します。
酒類の提供をしない飲食店についても拡大されたました!
①令和3年1月12日(火)より要請に協力した場合
対象期間:令和3年1月12日(火)~令和3年2月7日(日)
対象業種:酒類の提供を行う飲食店(詳しい条件は第2弾と同様)
要請内容:午前5時から午後8時までの営業時間の短縮、
かつ、酒類の提供は午前11時~午後7時まで
支給額:154万円
追加!!
②令和3年1月16日(土)から要請に協力した場合
対象期間:令和3年1月16日(土)~令和3年2月7日(日)
対象業種:飲食店(飲食店、喫茶店など)
※宅配、テイクアウトサービスは含みません
遊興施設等(バー、カラオケボックスなどで飲食店営業許可を受けている)
※ネットカフェ、マンガ喫茶は含まれません
要請内容:午前5時から午後8時までの営業時間の短縮、
かつ、酒類の提供は午前11時~午後7時まで
支給額:138万円
①②いづれの店舗にも共通する内容
・岐阜県内の店舗である
・対象期間のすべてにおいて、要請内容に全面的に協力すること
・過去の協力金において、虚偽、不正申請などをしていないこと
・反社会的勢力ではないこと
※申請受付期間、申請に必要な書類などは調整中です。
最新情報がわかり次第アップします。
よしむら行政書士事務所では申請のお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。