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新型コロナウィルス感染症 営業時間短縮の協力要請に伴う岐阜県の協力金について
おはようございます。
新型コロナウィルス感染症による非常事態宣言が発出されました。
そのため、岐阜県の「酒類の提供を行う飲食店に対する協力金」については、
第2弾(令和2年12月18日~令和3年1月11日 県内一部市町村では令和2年12月25日~令和3年1月11日)と、
第3弾(令和3年1月12日~令和3年2月7日)の2回に分かれています。
第2弾
対象 下記のすべてに該当すること
・酒類の提供を行う飲食店(提供していればカラオケ店やライブハウスなどを含む)
食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている
テイクアウトやデリバリーのみ、イートインスペースのあるコンビニ、キッチンカーは対
象ではありません
・県内に所在する店舗を運営する事業者である
・県の営業時間短縮要請期間の開始日※以前に開業しており、営業実態が明らかに確認でき
る事業者である
※①12/18(金):岐阜市、大垣市、各務原市、羽島市、笠松町、岐南町など32市町村
②12/25(金):高山市、美濃市、郡上市、下呂市など10市町村
・県の営業時間短縮要請期間において、営業時間の短縮要請に全面的に協力した事業者
ある
①令和2年12月18日(金)21時~令和3年1月11日(月)24時
②令和2年12月25日(金)21時~令和3年1月11日(月)24時
※「全面的に協力」とは、期間すべてにおいて営業時間の短縮をしていたことです
期間中、休業していた場合も含まれます。
・接待を伴う飲食店、カラオケ店、ライブハウスなどについては、感染防止対策マニュアル
を作成・提出し、その確認を受けていること
・反社会的勢力に属する者でないこと
支給額
①100万円(令和2年12月18日より営業時間短縮に協力がもとめられた市町村)
岐阜市、大垣市、各務原市、羽島市、笠松町、岐南町など32市町村
②72万円(令和2年12月25日より営業時間短縮に協力が求められた市町村)
高山市、美濃市、郡上市、下呂市など10市町村
申請手続
①受付期間
令和3年1月26日(金)の消印有効
②申請方法
郵送のみ(簡易書留など追跡できる方法)
③申請に必要な書類
・協力金(第2弾)支給申請書(様式1)
・営業時間短縮等を実施した店舗(様式2)
・申請する店舗ごとの直近1週間程度の外景・内景の写真及び店頭にて時間短縮等のお知
らせを告知した写真(様式3 1枚目)
・営業時間短縮、休業等の状況がわかる書類(様式3 2枚目)
・誓約書(様式4)
・営業活動を行っていることがわかる書類(⑴⑵ともに必要)
⑴直近の確定申告書の写し
⑵直近の経理帳簿(現金出納簿など)の写し
・酒類を提供していることがわかる書類(⑴⑵ともに必要)
⑴申請時点で使用しているメニューなどの写し
⑵直近の仕入伝票などの写し
・営業に必要な許可等をすべて取得していることがわかる書類
飲食店営業許可書などの写し
・本人確認書類(個人事業主の場合)
運転免許証、健康保険証、パスポートの写しなど(1点)
・感染防止対策マニュアル
・振込先口座のわかる通帳などの写し(様式1に貼付)
※すべてA4サイズで統一
※写しを申請者控えとして保管
第3弾
対象
第2弾と同じ
令和3年1月12日(火)~令和3年2月7日(日)において、営業時間の短縮要請※に全面的に協力すること
営業時間の短縮要請とは、
午後7時から翌日の午前11時までの間酒類の提供を停止し、かつ、午後8時から翌日の午前5時までの休業、
を言います。
申請の受付期間、必要書類等は調整中となっています。
第2弾の申請締め切りまで2週間を切っています。
申請がお済でない事業者様はお早めに。
よしむら行政書士事務所では、書類作成、準備のお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。