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持続化補助金令和2年7月豪雨型(第3次)のご案内
令和2年7月の豪雨による被害を受け、かつ令和3年2月25日に事業が完了する取り組みが対象となります。
岐阜県を含めた9県が対象です。
申請期間:令和3年1月12日(火)~令和3年1月25日(月)【郵送:必着】
補助対象者
次の①~③のすべてを満たす小規模事業者等であること
①令和2年7月豪雨の被害を受けていて、公的証明の添付ができること
・自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
ex.罹災証明書等
※在庫や棚卸資産の損害は除きます
・令和2年7月豪雨によって、売上減少の間接的な被害を受けた場合
ex.セーフティネット保証4号等の認定書、地方自治体が独自に発行した証明書等
②早期の事業再建に向けた計画を策定していること
・計画は商工会、商工会議所の確認を受けている
③反社会的勢力ではないこと
補助対象事業
次の①~③をすべて満たす事業であること
①「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組みであること
・事業再建とは関係のない復旧、買換え費用は対象ではありません
・おおむね1年以内に売上げにつながることが見込める事業であること
・令和3年2月25日までに完了できる事業再建の取組であること
②商工会、商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
③同じ内容の事業について、国が助成する他の制度(補助金など)と重複しないこと
※賭博や性風俗関連は対象外となっています
補助率等
補助率
補助対象経費の3分の2以内
※条件を満たした場合、定額となります
補助上限額
①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者:200万円
②間接的(売上減少)な被害があった事業者:100万円
補助対象経費
①~③の条件をすべて満たすものとなります
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる
②交付決定日以降に発生し、対象期間内に支払いが完了する
※被災した日以降に補助事業を実施し、発生した経費については遡って対象とできる
③証拠資料等によって支払金額が確認できる
経費内容
①機械装置等費
②広報費
③展示会等出店費
④旅費
⑤開発費
⑥資料購入費
⑦雑役務費
⑧借料
⑨専門家謝金
⑩専門家旅費
⑪車両購入費
⑫設備処分費
⑬委託費
⑭外注費
具体的にどのような経費が認められるかを詳しくお知りになりたい場合はご連絡ください。
申請には所定の「経営計画書」を提出しなくてはなりません。
また、「経営計画書」を地域の商工会・商工会議所に提出し、「支援機関確認書」の作成・交付の依頼も必要となります。
今年度の「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応枠)」では「支援機関確認書」の提出は任意でした。採択の結果にも影響しないとされていました。
「持続化補助金令和2年7月豪雨型」(第3次受付)では、交付決定から事業完了までのスケジュールがとてもタイトです。
申請をお考えの方は早め早めの準備をお願いいたします。