- dadathome2011
「自筆証書遺言保管制度」があれば公正証書遺言にする必要がない?
令和2年7月10日からスタートした「自筆証書遺言保管制度」
あなたの遺言書を法務局が保管する制度があれば公正証書遺言は不要なのでしょうか?
先日、こんな質問を受けました。
「法務局で遺言書を保管してくれる制度が始まったんでしょ?しかも、費用もほとんどかからないらしいし。さらに『検認』が不要らしいじゃない。そうしたら、『公正証書遺言』にしなくてもいいんじゃない?」
本当にそうなのでしょうか?
①自筆証書遺言保管制度とは
せっかく書いた「自筆証書遺言」。
✔相続人に発見されない
✔改ざんされる恐れがある
などの作成後の保管、管理の問題があります。
そんな問題点を解決するのが「自筆証書遺言保管制度」です。
法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管してくれる仕組みができました。
しかも、費用が安い!
遺言書の保管申請の手数料:3,900円(1通)
さらに、家庭裁判所による「検認」が不要!
※「検認」とは
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
なんだか安くて、検認不要で、保管してくれて。
「自筆証書遺言保管制度」さえあればいいような気がします…。
②自筆証書遺言保管制度の盲点
ちょっと待ってください。
いいことばかりじゃないんです。
・遺言書の書き方やその内容については教えてくれない
内容に不備があったりすると、かえって争いのもとになる可能性があります。
専門家に見てもらったり、作成してもらった方が確実です。
・様式に定めがある
法務局が定めた様式でないといけません。
通常の自筆証書遺言のようにどんな紙に書いても大丈夫、というわけではありません。
遺言書の書き方や内容について、法務局は見てくれません。
保管をしてくれるのみ、です。
「自筆証書遺言保管制度」を使用してみたい方は
その書式や内容について専門家に相談した方がいいと思います。
③最後に
遺言書を遺す以上、最も大切なことは何でしょうか?
それは、
自分の想い通りに「執行」されることです。
さらに、
相続人の負担にならず、スピーディーに執行されることも重要です。
遺言者の想い通りに
相続人の負担とならず
スピーディーに
執行される遺言書とは
「公正証書遺言」です。
よしむら行政書士事務所|岐阜 笠松町|遺言|専門家 おすすめ 遺言方法|争族| (yoshimura-office.biz)
