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「紀州のドン・ファン」事件にみる相続
更新日:2021年4月30日
事件の概要などはさておき、多額の遺産が遺されていることでも有名な事件です。
では、その遺産はどうなるのでしょうか?
真意の程はさておき、遺言が遺されていたと言われています。
その内容は、地元「田辺市に全て寄付する」だったそうです。
遺言とおりにすべて田辺市に寄付されるのでしょうか?
この方の家族関係が分かりませんので正確には答えがでません。
しかし、亡くなった当時、今朝方逮捕された女性と婚姻関係があったとなれば、
配偶者は法定相続人です。
配偶者には遺留分が認められています。
仮に、相続人が配偶者のみだった場合、遺留分は1/2です。
今回の場合、配偶者は受遺者である田辺市に対し、遺留分侵害額の請求をすることができました。
でも、今回の逮捕によってそれは難しいでしょう。
被相続人(今回でいえば「紀州のドン・ファン」)を相続人である配偶者が殺害した、と言われているからです。
ちゃんと法律でも決められています。
民法 第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処された者
法律ってすごいですね。
こんなことにも備えられているのです。
相続人の範囲や遺留分について知りたい方はこちらをクリック
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今回逮捕された女性が遺言の内容を知っていたのかどうか…。
悪いことをして遺産を自分のものにしようとしてはいけない、ということです。