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​NPO法人設立支援

よしむら行政書士事務所では、NPO法人設立サポートをさせていただきます。

 

特定非営利活動法人(以下、NPO法人)の設立は一般の法人とは異なります。

あらかじめ、都道府県や指定都市の認証を受けなければ設立することができません。

​設立要件を満たし、認証されるための事業計画書、活動予算書、申請書類の作成をサポートします。

​NPO法人とは

特定非営利活動法人(以下、NPO法人)とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない法人、のことです。

​よく勘違いされている方がいますが、NPO法人であっても収益を上げることは許されています。ただし、その収益を構成員に分配するのではなく、様々な社会貢献活動に充てなければなりません。

​NPO法人の要件
始まりは小さくても

NPO法人に求められる要件は次のとおりです。​

①特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

②営利を目的としないこと

​③活動の内容が宗教活動、政治活動、選挙活動ではないこと

④社員の資格の得喪に関し、不当な情報を付さないこと

⑤役員のうち、報酬を得る者の数が3分の1以下であること

⑥反社会的勢力でないこと

⑦10人以上の社員を有すること

⑧理事(​3名以上)、監事(1名以上)を置くこと

特定非営利活動とは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもののことです。

次の20分野に該当するものをいいます。

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

④観光の振興を図る活動

⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

⑧災害救援活動

⑨地域安全活動

⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動

⑪国際協力の活動

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

⑭情報化社会の発展を図る活動

⑮科学技術の振興を図る活動

⑯経済活動の活性化を図る活動

⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

⑱消費者の保護を図る活動

⑲前掲1~18に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

​⑳前掲1~19に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

設立のながれ

​NPO法人設立には都道府県又は指定都市の「認証」を受けなければなりません。

認証申請をしてから受理通知を受けるまでに2~3か月程度時間がかかります。

①事前準備

 設立趣意書、定款、事業計画書、活動予算書、社員、役員の決定などを行います。

 上記申請資料作成のためのヒアリングを行います。

 この時点で、認証を行う行政機関へ相談を忘れずに。

②設立総会

 設立総会をひらき、役員の選出、事業計画書、活動予算書の決定を行います。

 設立総会議事録、役員名簿、社員名簿、確認書の作成を行います。

③認証申請

 役人の就任承諾書及び誓約書、印鑑登録証明書を整えます。

 申請書類の作成し、申請します。

④縦覧・公表

 申請後、2週間の縦覧期間があります。

⑤決定通知

 縦覧後、2か月程度で審査結果が通知されます。

⑥設立登記

 認証書受領後、2週間以内に登記申請を行います。

 ※登記申請は行政書士には行うことができません

  提携している司法書士を紹介いたします

⑦設立登記完了届

​ 設立登記完了後、設立登記完了届出書を提出します。

よしむら行政書士事務所報酬 着手金:50,000円(税別)

              登記完了届出書後:120,000円(税別)

その他届出サポート

NPO法人には各種届出の義務があります。

・事業報告書:事業年度終了後3か月以内

・定款変更届出書:あらかじめ認証が必要となる定款変更もあります

​その他、合併や清算の場合にも必要となります。

よしむら行政書士事務所報酬 事業報告書:50,000円(税別)

​その他の届出につきましては別途ご相談下さい。

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