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遺言作成とその進め方

遺言書に遺すことができる主な内容は以下の通りです。(民法に定められています)
 
①相続に関すること
 a相続分の指定、相続分の指定の第三者への委託
 b遺産分割方法の指定、遺産分割方法の第三者への委託
 c相続財産の処分
 d遺産分割の禁止
 e相続人の廃除及び廃除の取り消し
②相続以外の財産の処分に関すること
 a遺贈
  遺言による財産の処分
 b信託について
 c生命保険の死亡保険金の受取人の指定、変更
③身分に関すること
 a認知
④その他
 a祭祀の承継者の指定 
 b遺言執行者の指定
 c付言

※遺言執行者について
 「遺言執行者」とは、遺言を遺した人に代わって遺言の内容を実現する人のことです。
相続人の中から選任したり、専門家に依頼することもできます。
よしむら行政書士事務所では『「遺言執行者」への就職し、執行事務を行うこと』も承ります。
​数多くの相続手続きを経験している専門家にお任せください。


遺言執行者就職の報酬について
基本報酬額:\200,000(税別)(相続財産が2,000万円まで)
資産が2,000万以上:財産額の1%相当(税別)

  

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よしむら行政書士事務所では次のように遺言作成をすすめさせていただきます。

進捗状況の報告も適宜いたしますので、ご安心ください。​

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