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遺言の種類

遺言の方法は民法によって次の3種類が決められています

自筆証書遺言

①自筆証書遺言

読んで字のごとく自らが全文を自筆・押印します。

封書も自筆する必要があります。

よしむら行政書士事務所では、原案の作成をお手伝いいたします。

メリット

費用がかからない

用紙などの決まりもなく気軽に書くことができる。

デメリット

自筆しなくてはならない(印刷した文書に署名・押印ではダメ)

封書も自筆しなくてはなりません。

方式や内容に不備があれば無効になる可能性が高い。

保管を遺言者自ら、あるいは死亡をすぐ知ることができる信頼できる人物に託す必要がある。

家庭裁判所への検認の請求が必要です。

※平成30年7月13日に民法(相続法)の一部改正が公布されました

ここでは自筆証書遺言の作成に関する点についてご説明いたします。

①自筆証書遺言の方式緩和

 自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言の作成が可能になります。

 パソコンで作成した財産目録通帳不動産登記簿のコピーの添付が認められます。

 

②法務局において自筆証書遺言の保管制度の開始

 法務局において自筆証書の保管が行われます。

 遺言書の紛失や隠匿、改ざんの防止が期待されます。

 また、遺言書の存在自体が把握しやすくなります。

 法務局に保管された自筆証書遺言については「検認」が不要になります。

​ 

公正証書遺言

②公正証書遺言

公証役場にて公証人と2名の証人の立会いのもとで作成します。

​事前に公証人と遺言書の内容について確認をしてから当日の作成をむかえます。

そのため、

遺言の内容がほぼ実現される可能性が高い。

↑とても重要です!!!

メリット

証書の内容を確認して署名・押印のみでよい。

原本は公証役場に保管されるため安心。

遺言の執行は原本、副本どちらでも可能。

家庭裁判所の検認が不要。

↑これも重要!!

デメリット

費用がかかる。(財産の額に応じて)

証人が2名必要。

公証役場へ出向くなどの手間がかかる。

秘密証書遺言

​③秘密証書遺言

公正証書遺言同様に、公証人、証人の立会いのもとで作成される

メリット

遺言の存在がはっきりし、内容の秘密が保持される。

偽造の心配がない。

証書の内容を確認して署名・押印のみでよい。

手数料が安い(財産額に関係なく¥11,000)

 

デメリット

公証人が関与するが遺言書の保管は遺言者が行う。

証人が必要。

公証役場へ出向かなければならない。

家庭裁判所の検認が必要。

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