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よしむら行政書士事務所
遺言がないとどうなるのか
遺言がないとどうなるのか
遺言がない場合、民法の定めに従って相続を進めることになります。
・相続する人は?どのように分割するの?
もっとも気になるところではないでしょうか。
民法で決められた相続人を、「法定相続人」といいます。
「法定相続人」が相続する割合を、「法定相続分」といいます。
つまり、「法定相続人」が「法定相続分」を相続する、ということになります。
「法定相続人」と「法定相続分」「遺留分」は下のようになっています
「なんだ、民法で決まっているならいいじゃないか」
と思っていたら大きな間違いです!
遺言がない場合、以下のような問題が発生する可能性が高いです。
①財産はきれいに割り切れない
例えば、土地・建物のような不動産です。
相続財産が不動産のみだった場合どうでしょう?
土地はまだしも、建物を分割できるでしょうか?(共有する、という考え方はありますが…)
②被相続人の死後、財産分割について話し合いがまとまらない
決められた時間の中で相続人全員の同意が必要となります。
たとえ一人でも署名・押印を拒否したら、相続手続きは進められません。
①②のような問題から「相続」=「争族」なんて言われるような事態になるのです。
③遺言書が遺されているが「自筆証書遺言」だった場合、すぐに相続できない
①②の問題とは異なりますが、「自筆証書遺言」だった場合には「検認」が必要となります。
「検認」とは、簡単にいうと、家庭裁判所による確認です
未開封のまま家庭裁判所に申請しなくてはなりません。
家庭裁判所の検認が終わるまで相続できないことになります。
手間と時間がかかります。
どうですか、遺言がないと手間と時間がとてもかかることがご理解いただけたでしょうか?
では、このような事態にならないためにはどうしたらよいのでしょうか?
ずばり、「公正証書遺言」の作成です
遺された家族を争いから守ることができるのは「あなた」です!


