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遺産分割協議書とは

「遺産分割協議書」とは

遺言書がなかった場合に、相続人同士が協議した遺産分割内容を書面にしたものです。

遺産分割協議は相続人全員の同意がない場合は無効となるため、相続の大きなヤマ場となります。

​「法定相続人が法定相続分を相続する」といったケースでも、遺産分割協議書の作成が必要になってきます。

※よしむら行政書士事務所では、相続人間で争いの状態にあるような場合は受任できません

報酬:\50,000~(税別)

 

遺産分割協議書作成の進め方

①相談

相続をする方(相続人代表もしくはすべての相続人)からの相談を受けます。

②受任

ご依頼者様が解決できると判断いただければご依頼ください。

※相談時にすでに紛争状態にある場合は受任できません。

③調査

 ・相続人調査:戸籍を収集し、相続人を特定します。

 ・相続財産調査:相続財産及び負債を特定します。

④相続人関係図・財産目録 作成

調査結果に基づいて相続人関係図・財産目録を作成します。

⑤委任状の発送、回収

相続人全員から委任状を交付いただきます。

⑥遺産分割協議証明書の作成、送付、回収

回収の際には、実印を押印いただき、印鑑証明書とともに返送いただきます。

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