top of page
「人生のたたみ方」(終活・遺言・相続・亡くなった後のお手伝い)
「事業成長・経営のお手伝い」(補助金申請・事業計画・事業継続計画(BCP)・NPO法人設立)
「医療のお手伝い」(医療法人設立、診療所開設、毎年の届出)
よしむら行政書士事務所
遺産分割協議書とは
「遺産分割協議書」とは
遺言書がなかった場合に、相続人同士が協議した遺産分割内容を書面にしたものです。
遺産分割協議は相続人全員の同意がない場合は無効となるため、相続の大きなヤマ場となります。
「法定相続人が法定相続分を相続する」といったケースでも、遺産分割協議書の作成が必要になってきます。
※よしむら行政書士事務所では、相続人間で争いの状態にあるような場合は受任できません。
報酬:\50,000~(税別)
遺産分割協議書作成の進め方
①相談
相続をする方(相続人代表もしくはすべての相続人)からの相談を受けます。
↓
②受任
ご依頼者様が解決できると判断いただければご依頼ください。
※相談時にすでに紛争状態にある場合は受任できません。
↓
③調査
・相続人調査:戸籍を収集し、相続人を特定します。
・相続財産調査:相続財産及び負債を特定します。
↓
④相続人関係図・財産目録 作成
調査結果に基づいて相続人関係図・財産目録を作成します。
↓
⑤委任状の発送、回収
相続人全員から委任状を交付いただきます。
↓
⑥遺産分割協議証明書の作成、送付、回収
回収の際には、実印を押印いただき、印鑑証明書とともに返送いただきます。

bottom of page