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農地に関するサポート

​国土面積の限られ、さらにその3分の2が森林である我が国では、計画的、合理的な国土の利用が求められています。

その一方で、農地は食料確保の観点からむやみに減少させることができません。

そのため、「農地法」という法律があります。

「農地法」は両者の要請を調整し、計画的な土地利用を推進するため許可・届出制となっています。

よしむら行政書士事務所では、地元農業委員会との調整、提出書類の作成などをお手伝いいたします。

農地法第4条の転用

農地の所有者自らが農地から転用する場合です。

​申請者は所有者転用事業者本人となります。

農地法第5条の転用

農地の転用事業者が農地の所有者より農地を買ったり借りたりして転用する場合です。

​申請者は転用事業者と農地所有者の両者となります。

報酬

届出:\50,000(税別)

​許可申請:¥80,000(税別)~

​許可と届出の違い

対象の農地が、「市街化調整区域」にあるのか「市街化区域」にあるのかで許可が必要なのか、届出で良いのかが異なります。

市街化調整区域内の農地は許可が必要になります。

​市街化区域内であれば届出となります。

地元農業委員会に相談して転用をすすめていきます

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