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​家族信託

「任意後見契約」以外にも「家族信託」という考え方もあります。

「家族信託」は、信頼できる家族に、自分の財産の管理・処分をあらかじめ託しておくものです。

そうすることで、本人が認知症などで判断能力が低下してしまった場合でも、家族によって財産の管理・処分が可能になります。

「家族信託」では、ご自分が健康な今から家族に財産の管理・処分を託すことができます。

 

家族信託 イメージ図_page-0001.jpg
信託できる財産とは

①金銭

 現金は金額を指定して信託することができます。

 「預貯金」の場合、信託用口座を開設して託します。

②不動産

 自宅はもちろん、収益物件も信託対象です。

 信託後の家賃収入なども信託の対象とすることができます。

③自社株式(非上場に限る)

​ 会社を経営している場合に有効です。

​家族信託がおすすめなケース

・家族で完結したい、信頼できる(安心できる)家族がいる

​この場合でも、第三者を「信託監督人」という「受託者」をチェックする人をつけることができます。

報酬・費用

 

よしむら行政書士事務所 報酬額 

 

家族信託設計報酬:¥200,000~(税別)

​※家族信託の設計、信託契約書作成、公証人との折衝が含まれます

​※不動産を信託財産に含む場合、別途司法書士による手続きが必要となります

「信託契約書」は公正証書にするため、公証役場にて手続します。

そのため、よしむら行政書士事務所への報酬とは別に費用が必要となります。

公証役場への手数料など

・公正証書作成手数料:11,000円~

​※信託する財産の価格に応じて変わります。

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