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「人生のたたみ方」(終活・遺言・相続・亡くなった後のお手伝い)
「事業成長・経営のお手伝い」(補助金申請・事業計画・事業継続計画(BCP)・NPO法人設立)
「医療のお手伝い」(医療法人設立、診療所開設、毎年の届出)
よしむら行政書士事務所
家族信託
「任意後見契約」以外にも「家族信託」という考え方もあります。
「家族信託」は、信頼できる家族に、自分の財産の管理・処分をあらかじめ託しておくものです。
そうすることで、本人が認知症などで判断能力が低下してしまった場合でも、家族によって財産の管理・処分が可能になります。
「家族信託」では、ご自分が健康な今から家族に財産の管理・処分を託すことができます。

信託できる財産とは
①金銭
現金は金額を指定して信託することができます。
「預貯金」の場合、信託用口座を開設して託します。
②不動産
自宅はもちろん、収益物件も信託対象です。
信託後の家賃収入なども信託の対象とすることができます。
③自社株式(非上場に限る)
会社を経営している場合に有効です。
家族信託がおすすめなケース
・家族で完結したい、信頼できる(安心できる)家族がいる
この場合でも、第三者を「信託監督人」という「受託者」をチェックする人をつけることができます。
報酬・費用
よしむら行政書士事務所 報酬額
家族信託設計報酬:¥200,000~(税別)
※家族信託の設計、信託契約書作成、公証人との折衝が含まれます
※不動産を信託財産に含む場合、別途司法書士による手続きが必要となります
「信託契約書」は公正証書にするため、公証役場にて手続します。
そのため、よしむら行政書士事務所への報酬とは別に費用が必要となります。
公証役場への手数料など
・公正証書作成手数料:11,000円~
※信託する財産の価格に応じて変わります。
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