「人生のたたみ方」(終活・遺言・相続・亡くなった後のお手伝い)
「事業成長・経営のお手伝い」(補助金申請・事業計画・事業継続計画(BCP)・NPO法人設立)
「医療のお手伝い」(医療法人設立、診療所開設、毎年の届出)
よしむら行政書士事務所
医療事業支援
医療法人設立サポート
医療法人の設立には1年ちかくの時間がかかります。
満たすべき条件や必要な書類を揃え法人設立を目指します。
また、設立後は毎年の報告義務などの事務負担が発生します。
医療法人とは
病院、医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設を開設しようとすることを目的とする法人です。
医療法に基づいて設立・運営されます。
医療法人化のメリット・デメリット
メリット
①社会的信用
医療法人は都道府県知事により認められた法人であり、社会的信用が高いと言えます。
また、毎事業年度終了後、決算届を提出しなければならず、財務状況が明確になっています。
そのため、金融機関からの融資が受けやすくなることがあります。
②事業の継続性
医療法人では、理事長である医師が亡くなった場合でも、後任の理事長を選任することで事業を継続していくことができます。
③法人税は一定の税率である
個人事業主に課せられる所得税は「累進課税」で、所得が増えるほど税率が上がります。
一方、医療法人に課せられる法人税は一定の税率となります。
そのため、一定の節税効果がみられます。
デメリット
①事務負担の増加
医療法人には都道府県知事への届け出義務が課せられています。
主な届出は次のとおりです。
・決算届
毎事業年度終了後3か月以内に届出
・登記事項変更届
資産総額の変更や理事長の重任など
資産総額は毎年変動しますので変更登記と変更登記届が必要です
・役員変更届
医療法人の役員の任期は2年を超えることができません
そのため、2年ごとに届出が必要です
理事長の重任の際には変更登記の手続きも必要です
・定款変更
変更の内容によって、事前に都道府県知事の許可が必要となります
よしむら行政書士事務所では、事務負担軽減につながる各種届出をサポートしております。
お気軽にお問い合わせください。
医療法人設立のながれ
※ここでは個人診療所から医療法人化する場合を紹介しています。
①説明会
都道府県ごとに開催の日程、出席義務の有無などが異なります。
説明会には代理出席を認めないところがほとんどです。
事前の確認が必要です。
②医療法人設立認可申請書類の作成
設立認可申請に必要な書類を作成し申請します。
医療法人としての機関(社員、理事・監事などの役員)を整える、定款を作成するなどを行います。
申請も、「事前確認」→「仮申請」→「本申請」→「認可」となり、数か月かかります。
都道府県によっては、決められた提出期限があります。
「事前確認」の段階でほぼ完成した申請書・提出資料をそろえておかなければなりません。
③設立登記申請
設立認可後は設立登記を行います。
※登記は提携司法書士を紹介いたします。
④診療所開設の手続き
医療法人を設立してもすぐに診療を始めることはできません。
個人クリニックから医療法人化した場合も同じです。
医療法人の場合、個人クリニック開業と異なり、事前に「診療所開設許可申請」をしなければなりません。
その後、診療所の「開設届」とともに個人診療所の「診療所廃止届」を提出します。
「診療用エックス線装置」についても同様の手続を行います。
⑤保険医療機関指定認定
医療法人が保険診療を行うためには「保険医療機関の指定」を受けなければなりません。
開設場所によって提出期限が異なります。
なお、個人診療所を法人化する場合には遡及指定を受けることができます。
よしむら行政書士事務所報酬
トータルサポート:医療法人認可申請から診療所開設許可申請、開設届、保険医療機関指定申請まで
着手金:200,000円(税別)
開設届提出後:600,000円(税別)~
※別途実費が必要となります
分院開設サポート
医療法人が新たに分院を開設する場合には「定款変更」が必要です。
都道府県に対し定款変更許可申請を行い、認められてからでないと開設できません。
また、変更された定款は「変更登記」をしなければなりません。
開設予定の分院については、診療所開設許可申請、開設届、保険医療機関指定申請が必要となります。
よしむら行政書士事務所報酬
トータルサポート:定款変更許可申請から診療所開設許可申請、開設届、保険医療機関指定まで
着手金:200,000円(税別)
開設届提出後:400,000円(税別)~
※別途実費が必要となります
その他医療法人に関するサポート
医療法人には様々な届出が義務付けられています。
毎年度決められた時期や発生した時に届出をしなくてはなりません。
よしむら行政書士事務所では各種届出のサポートをいたします。
・決算届
毎事業年度完了後3か月以内に届け出なければなりません。
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監事監査報告書などを提出します。
よしむら行政書士事務所報酬 50,000円~(税別) ※別途実費
・登記事項変更届
登記事項に変更があった場合にはその届出を行います。
「資産の総額」の変更はほぼ毎年発生するため必要となります。
また、役員の任期は2年を超えることはできないため、理事長の重任の登記は2年ごとに必要となります。
よしむら行政書士事務所報酬 20,000円(税別) ※別途実費
※登記は提携司法書士を紹介いたします。
・役員変更届
役員の就任・退任の際に提出します。
役員の任期は2年を超えることができないため、最低2年ごとに必要となります。
重任の場合でも提出しなければなりません。
また、管理者が変更となる場合にも必要となることがあります。
よしむら行政書士事務所報酬 35,000円~(税別) ※別途実費
※理事長の重任は変更登記が必要です。
上記以外にも手続きや届出が必要となることもあります。
まずはお気軽にご相談ください。