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​外国の方についてサポート

外国の方の手続きの場合、出入国在留管理庁に本人が出頭し、各種手続きをしなくてはなりません。

すでに日本で働いてみえる方や学生の方には大変な手間と時間がかかってしまいます。

また、これから外国から働いてもらう人を呼び寄せようとしている場合も同様です。

そんな時は「届出済行政書士」※1であるよしむら行政書士事務所にお任せください!!

 

「届出済行政書士」※1とは

以前は「取次申請行政書士」と呼ばれているときもありました。

行政書士の中でも、一定の研修を受け、考査に合格し、地方の出入国在留管理局に登録した人を言います。

私の場合は、名古屋出入国在留管理局に登録されていることになります。

外国人の在留状況を適正に管理するため、入管法では「本人が地方入国管理局へ出頭して在留資格を取得するための申請を行うこと」を原則としています。

しかし、他の方法で在留状況が適正に管理されている場合は、入管法施行規則により本人以外による申請書の提出が認められています。

つまり、「届出済行政書士」に依頼することで、出頭が免除され、手間と時間をかけないで済みます。

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よしむら行政書士事務所がお手伝いできること
  • 在留資格認定証明書交付申請

「在留資格認定証明書」は、日本に上陸しようとする外国の方が,日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているか法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

外国の方が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証(いわゆるビザ)の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

  • 在留資格取得許可申請

在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国の方が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国の方も、在留資格を持って在留する必要があります。

 

  • 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請

在留資格の変更とは

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

例えば、留学生の方がアルバイトをする場合などが該当します。

この変更申請をしないでアルバイト(週28時間以上)をすると、卒業後に引き続き日本で働きたい場合に問題が発生します。

在留資格の更新とは

外国の方は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができます。

そのため、上陸許可等に際して付与された在留期間では、在留目的を達成できない場合にがあります。

いったん出国し、あらためて査証を取得し、再度入国することとなると外国の方ご本人にとって大きな負担となります。

そこで、入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

 

  • 再入国許可申請

再入国許可とは

日本に在留する外国人が一時的に出国し再び入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。

再び我が国に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証(ビザ)を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。

また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

  • 就労資格証明申請

就労資格証明書とは

日本に在留する外国の方からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明するものです。

外国の方を雇用等しようとする会社の方は、その外国の方が日本で就労する資格があるかについてあらかじめ確認したいと思いますし、外国の方も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを明らかにしたいと思うでしょう。

外国の方が日本で合法的に就労できるかどうかは、旅券(パスポート)に貼付(又は押印された)上陸許可証印、中長期在留者については在留カード、特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。

しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないとわからない場合もあります。

そこで、入管法は、外国の方が希望する場合には、その人が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国の方がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

 

  • 永住許可申請

永住許可とは

在留資格を有する外国の方が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。

永住許可を受けると、「永住者」の在留資格により日本に在留することになります。

在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。

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