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​任意後見契約とは

高齢化社会がすすむ現在、誰もが認知症などで判断能力が不十分になるリスクを抱えています。

そのような事態に備えることができるのが「任意後見制度」です。

「任意後見制度」とは、あらかじめ「任意後見契約」を締結し、選任しておいた「任意後見人」から支援を受けることができる制度です。

「任意後見人」は、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理します。

そのため、「任意後見人」から適切な保護・支援を受けることが可能になります。

また、「任意後見契約」は公正証書で行い、登記もされるので安心です。

よしむら行政書士事務所では、「任意後見契約」と合わせて「公正証書遺言」の作成をおすすめしています。

現在から将来まで支援を受けることが可能になりますし、相続までスムーズに行うことができるからです。

身寄りのいらっしゃらない方や、親族が遠方にいらっしゃるので死後の様々な手続きを任せられないなどの場合、死後事務委任契約もあわせてをご検討ください。

よしむら行政書士事務所では、「トータルサポートプラン」と呼び、切れ目のないプランをおすすめしています。

 

報酬や費用、手続きの流れなどお気軽にご相談ください。

おひとりおひとりに合った契約、遺言の作成をいたします。

任意後見契約の種類

①移行型

通常の「委任契約」と「任意後見契約」を同時に締結します。

最初は「委任契約」に基づく見守り事務や財産管理などを行います。

その後、本人の判断能力が低下した場合は「任意後見」に移行し、後見事務を行います。

②将来型

本人の判断能力低下後の任意後見契約のみを締結します。

あらかじめ契約を締結することにより、スムーズに支援を受けることができます。

 

③即効型

任意後見契約締結後、すぐに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見を開始するものです。

※この場合、契約締結時の判断能力に疑義があるため当事務所ではおすすめいたしません

おすすめの任意後見契約

②移行型任意後見契約がもっともおすすめです

 

高齢者の方の中には、判断能力は低下しているわけではないですが、病気や年齢、足腰が不自由などの理由で、代理人(任意後見人)を選任し生活の支援や財産管理などの事務を任せたいと考えている方が多くいらっしゃいます。

締結時は、「委任契約」に基づいて支援を受け、判断能力が低下した場合は、「任意後見契約」に基づいて支援を受けることができる『移行型』がおすすめなのです。

「委任契約」では委任者(=支援してもらう人)の能力に合わせて、委任する範囲を決めることができます。

例えば、「不動産の管理」だけを除いたり、委任者の同意を条件とすることなどができます。

「任意後見契約」では自らが「代理人(任意後見人)」を選任することができます。

代理人(任意後見人)は信頼できるご家族にすることも可能です。

財産管理などを他人には任せたくない方にはおすすめです。

その場合は、報酬の発生しない無償契約とすることがほとんどです。

もちろん、行政書士などに依頼することもできます。

その場合は、報酬が必要になります。

選任した「代理人(任意後見人)」は、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督を受けるので安心です。

ご家族がいらっしゃらない方や、後見人が見つからない場合はよしむら行政書士事務所が「任意後見契約受任者」として就任することも可能です。

まずはご相談ください。

報酬・費用

 

よしむら行政書士事務所 報酬額 

 

任意後見契約書作成に関すること

移行型:¥150,000~(税別)

将来型:¥100,000~(税別)

財産管理事務:月額¥20,000~(税別)

任意後見契約受任:月額¥30,000~(税別)

※任意後見受任者である場合のみ、「任意後見監督人選任申立」を承ります。

任意後見監督人選任申立:¥50,000(税別)

​財産目録作成:¥30,000(税別)

「任意後見契約」は公正証書にするため、公証役場にて手続します。

そのため、よしむら行政書士事務所への報酬とは別に費用が必要となります。

公証役場への手数料など

・公正証書作成手数料:¥11,000(1個の契約につき)

※移行型の場合、「委任契約」+「任意後見契約」の2契約となるため¥22,000となります。

※委任契約が有償契約の場合には、別途計算が必要です。

・公正証書原本の用紙枚数が4枚を超える場合:1枚につき¥250加算

・正本、謄本の作成:用紙1枚につき¥250

※通常、正本2冊、謄本1冊の計3冊作成します

・法務局への登記にかかる印紙代:¥2,600

・法務局への登記嘱託代:¥1,400

・法務局への書留郵便代:実費

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